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ガリンコ号運航およびWEB予約の規定

運航について

1.この規定は、当社が運航する航路で行う旅客の運送に適用されます。

2.この規定に定めのない事項については、法令の規定または一般の慣習によります。

3.当社がこの規定の趣旨及び法令の規定に反しない範囲内で特約の申込みに応じたときは、その特約によります。

定義

1.この規定で「旅客」とは、徒歩客をいいます。

2.この規定で「大人」とは、12歳以上の者
(小学生(小学校(学校教育法(昭和23年法律第26号)第1条の小学校、義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部並びに同法第134条第1項の各種学校の小学部に類するものをいう。以下同じ。)に就学する児童をいう。以下同じ。)を除く。)をいいます。

3.この規定で「小児」とは、12歳未満の者及び12歳以上の小学生をいいます。

4.この規定で「手回り品」とは、旅客が自ら携帯又は同伴して船室に持ち込む物であって、次の各号のいずれかに該当するものをいいます。
(1)3辺の長さの和が2メートル以下で、かつ、重量が20キログラム以下の物品
(2)車いす(旅客が使用するものに限る)

運送の引受け

1.当社は、使用船舶の輸送力の範囲内において、運送の申込みの順序により、旅客の運送契約の申込みに応じます。

2.当社は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、運送契約の申込みを拒絶し、または既に締結した運送契約を解除することがあります。

(1)当社が「運航の中止等」の規定による措置をとった場合
(2)旅客が次のいずれかに該当する者である場合

㋐感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による一類感染症、二類感染症、新型コロナウイルスおよびインフルエンザ等感染症若しくは指定感染症(入院を必要とするものに限る。)の患者(疑似症患者及び無症状病原体保有者を含む。)または新感染症の所見がある者
㋑泥酔者、薬品中毒者その他他の乗船者の迷惑となるおそれのある者
㋒重傷病者または小学校に就学していない小児で、付添人のない者
㋓年齢、健康上その他の理由によって生命が危険にさらされ、または健康が著しく損なわれるおそれのある者

(3)旅客がこの規定の規定に違反する行為を行い、または行うおそれがある場合
(4)運送契約の申込みがこの規定と異なる運送条件によるものである場合
(5)当該運送に関し、申込者から特別な負担を求められた場合

手回り品の持込み等

1.旅客は、手回り品(第2条第4項第2号及び第3号に掲げるものを除く。以下この項において同じ)を1個に限り、船室に持ち込むことができます。
ただし、手回り品の大きさ、乗船する船舶の輸送力を勘案し、当社の支障がないと認めたときは、2個を超えて持ち込むことができます。

2.当社は、前項の規定にかかわらず、手回り品が次の各号のいずれかに該当する物であるときは、その持込みを拒絶することがあります。

(1)臭気を発するもの、不潔なものその他乗船者に迷惑を及ぼすおそれのあるもの
(2)鉄砲、刀剣、爆発物その他乗船者、他の物品又は船舶に危害を及ぼすおそれのあるもの
(3)遺体
(4)生動物(第2条第4項第3号に掲げるものを除く)
(5)その他運送に不適当と認められるもの

3.当社は、手回り品が前項各号のいずれかに該当する物である疑いがあるときは、旅客又は第三者の立会いのもとに、当該手回り品の内容を点検することがあります。

運航の中止等

1.当社は、法令の規定によるほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、予定した船便の発航の中止又は使用船舶、発着日時、航行経路若しくは発着港の変更の措置をとることがあります。

(1)気象又は海象が船舶の航行に危険を及ぼすおそれがある場合
(2)天災、火災、海難、使用船舶の故障その他やむを得ない事由が発生した場合
(3)船員その他運送に携わる者の同盟罷業その他争議行為が発生した場合
(4)乗船者の疾病が発生した場合
(5)使用船舶の奪取、破壊等の不法行為が発生した場合
(6)官公署の命令又は要求があった場合

運賃及び料金の額等

1.旅客の運送の運賃及び料金(以下「運賃及び料金」という。)の額並びにその適用方法については、第3項から第5項までに定めるところによるほか、別に地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に届け出たところによります。

2.運賃及び料金には、旅客の食事代金は含まれていません。

3.次の各号のいずれかに該当する小児の運賃及び料金は、無料とします。ただし、定員制の座席を1人で使用する場合の運賃及び料金については、この限りではありません。

(1)1歳未満の小児
(2)大人に同伴されて乗船する1歳以上の小学校に就学していない小児(団体として乗船する者及び大人1人につき2人を超えて同伴されて乗船する者を除く。)

4.重量の和が20キログラム以下の手回り品の料金は、無料とします。

5.第2条第4項第2号及び第3号に掲げる手回り品の料金は、無料とします。

運賃及び料金の収受

1.当社は、営業所において所定の運賃及び料金を収受し、これと引き換えに乗船券を発行します。

2.当社は、旅客が船長又は当社の係員の承諾を得て運賃及び料金を支払わずに乗船した場合は、船内において乗船区間、等級及び船室に対応する運賃及び料金を申し受け、これと引換えに補充乗船券を発行します。

乗船券の効力

1.乗船券は、券面記載の指定便(乗船年月日及び便名又は発航時刻が指定されている船便をいう。以下同じ。)に限り、使用することができます。

運賃及び料金の変更の場合の取扱い

1.運賃および料金が変更された場合において、その変更前に当社が発行した乗船券は、その通用期間内に限り、有効とします。(乗船券の通用期間)

乗船券の通用期間

1.当社は、乗船券の通用期間について、次の各号に定める区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間以上の期間を定め、これを券面に記載します。

2.疾病その他旅客の一身に関する不可抗力又は当社が第5条の規定による措置をとったことにより、旅客が、乗船することを延期し、又は継続して乗船することができなくなった場合は、当社は、乗船券の未使用の場合、7日間を限度として、その通用期間を延長する取扱いに応じます(ただし、予約可能な便に限ります)。

指定便発航後の乗船変更の特例

旅客が指定便に係る乗船券について当該指定便の発航後に指定便の変更を申し出た場合には、当社は、当該乗船券の券面記載の乗船日に発航する他の乗船便の輸送力に余裕がある場合に限り、当該乗船券による乗船変更の取扱いに応じます。

乗船券の紛失

1.旅客が乗船券を紛失したときは、当社は、改めて利用料金を申し受け、これと引き換えに乗船券を発行します。この場合には、当社は、その旨の証明書(レシート)を発行します。
ただし、乗船券を所持して乗船した事実が明白である場合には、この規定を適用しないことがあります。

2.旅客は、紛失した乗船券を発見したときは、その通用期間の経過後1年以内に限り、前項の証明書(レシート)を添えて当社に利用料金の払戻しを請求することができます。

不正乗船等

1.旅客が次の各号のいずれかに該当する行為をしたときは、当社は、利用料金のほかにこれらの2倍に相当する額の増料金をあわせて申し受けることがあります。

(1)船長または当社の係員の承諾を得ないで、乗船券を持たずに乗船すること。
(2)無効の乗船券で乗船すること。
(3)記載事項が改変された乗船券で乗船すること。
(4)当該乗船券を使用することができる者以外の者がこれを使用して乗船すること。
(5)当社の係員が乗船券の呈示を求め、または利用料金の支払いを請求してもこれに応じないこと。
(6)不正の申告によって、利用料金の割引を受け、または利用料金を支払わずに乗船すること。
(7)乗船券を回収する際にその引渡しを拒否すること。

キャンセル料金および払い戻し手数料

1.当社は、キャンセル料金および払い戻し料金について、当該各号に定める条件および料金を設定いたします。

(1)当日キャンセルした場合は払い戻しができません。
(2)前日までのキャンセルは、利用料金の50%相当の額を払い戻しいたします。
(3)出航する日の5日前から2日前までのキャンセルは、利用料金の70%相当の額を払い戻しいたします。
(4)出航する日の6日以前のキャンセルは、利用料金の95%相当の額を払い戻しいたします。

旅客の禁止行為等

1.旅客は、次に掲げる行為をしてはいけません。

(1)みだりに船舶の操舵設備その他の運航のための設備または船舶に係る旅客乗降用可動施設の作動装置を操作すること。
(2)みだりに船舶内の立入りを禁止された場所に立ち入ること。
(3)船舶内において喫煙すること。
(4)みだりに消火器、非常用警報装置、救命胴衣その他の非常の際に使用すべき装置または器具を操作し、または移動すること。
(5)みだりにタラップその他乗船者の乗下船または転落防止のための設備を操作し、または移動すること。
(6)みだりに乗船者の乗下船の方法を示す標識その他乗船者の安全のために掲げられた標識または掲示物を損傷し、または移動すること。
(7)石、ガラスびん、金属片その他船舶または船舶上の人若しくは積載物を損傷するおそれのある物件を船舶に向かって投げ、または発射すること。
(8)海中投棄を禁止された物品を船舶から海中に投棄すること。
(9)他の乗船者に不快感を与え、または迷惑をかけること。
(10)船内の秩序若しくは風紀を乱し、または衛生に害のある行為をすること。

2.旅客は、乗下船その他船内における行動に関し、船長または当社の係員が輸送の安全確保と船内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければなりません。

3.船長は、前項の指示に従わない旅客に対し、下船を命じることがあります。

手回り品の保管

旅客は、船内に持ち込んだ手回り品を自己の責任において保管しなければなりません。

当社の賠償責任

1.当社は、旅客が、船長または当社の係員の指示に従い、乗船港の乗降施設(改札口がある場合にあっては、改札口。以下同じ。)に達した時から下船港の乗降施設を離れた時までの間に、その生命または身体を害した場合は、これにより生じた損害について賠償する責任を負います。

2.前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する場合は、適用しません。

(1)当社が、船舶に構造上の欠陥および機能の障害がなかったこと並びに当社およびその使用人が当該損害を防止するために必要な処置をとったことまたは不可抗力などの理由によりその措置をとることができなかったことを証明した場合
(2)当社が、旅客または第三者の故意若しくは過失により、または旅客がこの規定を守らなかったことにより当該損害が生じたことを証明した場合

3.当社は、手回り品その他旅客の保管する物品の減失、き損等により生じた損害については、当社またはその使用人に過失があったことが証明された場合に限り、これを賠償する責任を負います。

4.当社が「運航の中止等」の規定による措置をとったことにより生じた損害については、第1項または前項の規定により当社が責任を負う場合を除き、当社は、これを賠償する責任を負いません。

旅客に対する賠償請求

旅客が、その故意若しくは過失により、またはこの規定を守らなかったことにより当社に損害を与えた場合は、当社は、当該旅客に対し、その損害の賠償を求めることがあります。

【WEB予約の専用ページに行く前に】

★10名以上の予約を行う場合は、電話予約(050-1743-5848)でお願いします。
 WEB予約では10名以上の予約が出来ません。

★中学生以下の方を追加予約する場合は、電話予約(050-1743-5848)でお願いします。
 WEB予約では大人1名以上の予約を伴わない小人および幼児の予約が出来ません。

★(身体障害、養育、精神障害の)手帳をお持ちの方、紋別市民のみの場合は、電話予約(050-1743-5848)でお願いします。
 WEB予約では、各種割引の設定がございません。当日、受付にて手帳などご提示いただくことになります。
 紋別市民の「市民割引」をご利用の場合は、住所が確認できる運転免許証などの書類をご持参ください。

【乗船日の変更 及び 便変更について】

★ 乗船日の変更は当日の 6 日前まで
★ 便変更は当日の 2 日前まで
(当日、前日の便変更は海洋交流館チケットカウンターにて承ります。)

※ご変更はチケット購入完了後に届くメールに記載の“ご購入チケットのご確認”のURLから変更が可能です。

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